介護支援専門員(ケアマネージャー): ケアマネージメント | ケアマネージャー | 介護支援専門員


介護支援専門員(ケアマネージャー)とは?

受験資格 介護支援専門員(ケアマネージャー)の受験資格についてですが、残念ながらこの資格はいきなり受験できるほど甘い資格ではありません。
又、介護支援専門員(ケアマネージャー)と呼ばれていますが、これは試験に合格すれば取得できる資格ではないのです。

「介護支援専門員実務研修受講試験」←これが正式な試験の名前です。つまり、実務研修を受講するための試験なのです。かなり難しい試験です。その難関をくぐったものが7日間の研修を行い、介護支援専門員(ケアマネージャー)になることが出来ます。

介護支援専門員(ケアマネージャー)を取得することで、在宅・施設共に高齢者福祉の業界では仕事に困ることはないと思います。

又、ある程度の収入も確保されています。20万〜35万程です。

介護支援専門員(ケアマネージャー)受験資格

「介護支援専門員実務研修受講試験」を受験するには、現在あなたが持っている資格と働いている職場、そこでの実務経験が大きなポイントとなります!
では、具体的にどのような人が介護支援専門員(ケアマネージャー)を受験できるのか?
詳しくは以下の@ABCになります。
(H19年度現在のものです)

更なる受験資格・試験のについての詳細を知りたい、受験したいとお考えの方はお住まいの自治体にお問い合わせください。

@特定の国家資格と5年以上かつ900日以上の実務経験

特定の国家資格と5年以上かつ900日以上の実務経験

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師

理学療法士、作業療法士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士

言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師

柔道整復師 、栄養士(含管理栄養士)

社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士

といった保健・医療・福祉分野の国家資格を持っている人で、当該資格に係る業務に従事した期間が5年以上かつ実勤務日数900日以上従事したもの。

A相談援助業務:5年以上かつ従事した日数が900日以上の実務経験

【別記1】(PDF形式)の1又は2に定める相談援助業務に従事するもの

【別記1】の3又は4に定める相談援助業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの
(1)社会福祉主事任用資格を有するもの
(2)介護職員基礎研修課程または訪問介護員2級以上に相当する研修を修了したもの
(3)上記@の国家資格等を取得したもの
(4)【別記1】の1又は2の相談援助業務に1年以上従事したもの

B介護業務:5年以上かつ従事した日数が900日以上の実務経験

※注意:対象となる資格等を有し、介護業務に従事した期間

【別記2】(PDF形式)に定める介護業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの
(1)社会福祉主事任用資格を有するもの
(2)介護職員基礎研修課程または訪問介護員2級以上に相当する研修を修了したもの
(3)上記@の国家資格等を取得したもの
(4)【別記1】の1又は2の相談援助業務に1年以上従事したもの

C介護業務:10年以上かつ従事した日数が1800日以上の実務経験

・上記B以外で、【別記2】に定める介護業務に従事する者