介護福祉士受験への実務経験:介護福祉士は福祉資格の国家資格です。


介護福祉士受験資格(実務経験)に該当する施設・事業、職種一覧

(1)受験資格となる施設・事業、職種は「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について (昭和63年2月12日社庶第29号)」厚生省社会局長、厚生省児童家庭局長通知等により定められています。

(2)次に掲げる施設・事業において介護等の業務を行う介護職員(主たる業務が介護等の業務である者)が受験資格の対象となります。

他の業務も兼務している方のうち、主たる業務が介護等の業務である方も含みます。この場合、そのことが辞令・業務分掌表等により明確にされていることが必要です。

社会福祉施設

『児童福祉法関係の施設・事業』

・知的障害児施設
・自閉症児施設
・知的障害児通園施設
・盲児施設
・ろうあ児施設
・難聴幼児通園施設
・肢体不自由児施設
・肢体不自由児通園施設
・肢体不自由児療護施設
・重症心身障害児施設
・重症心身障害児(者)通園事業
・肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設の委託を受けた指定医療機関(国立高度専門医療センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するもの)

受験資格となる職種

・保育士
・介助員
・看護補助者
・児童指導員(下記の注意事項(1)に掲げる者に限る)など入所者の保護に直接従事する職員

(1)上表の「児童指導員」は、上表に掲げる施設・事業において、保育士として入所者の保護に直接従事した後児童指導員となり、その後も引き続き同じ内容の業務に従事している方に限る。


『障害者自立支援法関係の施設・事業』

・障害者デイサービス事業(平成18年9月までの事業)短期入所
・障害者支援施設
・療養介護
・生活介護
・共同生活介護(ケアホーム)
・自立訓練
・就労移行支援
・就労継続支援
・知的障害者援護施設(知的障害者更生施設・知的障害者授産施設)
・身体障害者更生援護施設(身体障害者更生施設・身体障害療護施設・身体障害者授産施設・身体障害者福祉工場)
・福祉ホーム
・移動支援事業
・身体障害者自立支援事業
・日中一時支援事業
・生活サポート事業
・経過的デイサービス事業
・訪問入浴サービス事業
・地域活動支援センター
・在宅重度障害者通所援護事業(日本身体障害者団体連合会から助成を受けている期間に限る)
・知的障害者通所援護事業(全日本手をつなぐ育成会から助成を受けている期間に限る)
・居宅介護
・重度訪問介護
・行動援護
・外出介護(平成18年9月末までの事業)

受験資格となる職種

・介護職員
・介助員
・生活支援員(注意事項(1)に掲げる者に限る)
・指導員(地域生活支援センターで、注意事(1)に掲げる者に限る)
などのうち、主たる業務が介護等の業務である者

(1)上表の「生活支援員」「指導員」は、上表に掲げる施設・事業において、業務分掌上介護等の業務を行うことが明記された、主たる業務が介護等の業務である「生活支援員」「指導員」に限ります。


『老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業』

・老人デイサービスセンター
・指定通所介護
・指定介護予防通所介護
・指定認知症対応型通所介護
・指定介護予防認知症対応型通所介護
・老人短期入所施設
・指定短期入所生活介護を行う施設
・指定介護予防短期入所生活介護を行う施設
・養護老人ホーム
・特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)
・軽費老人ホーム(A型・B型)
・ケアハウス
・有料老人ホーム
・指定小規模多機能型居宅介護
・指定介護予防小規模多機能型居宅介護
・指定訪問入浴介護
・指定介護予防訪問入浴介護
・指定認知症対応型共同生活介護
・指定介護予防認知症対応型共同生活介護
・介護老人保健施設
・指定通所リハビリテーション(介護保険適用前の期間を除く)
・指定介護予防通所リハビリテーション
・指定短期入所療養介護
・指定介護予防短期入所療養介護
・特定施設入居者生活介護
・指定訪問介護
・指定介護予防訪問介護
・指定夜間対応型訪問介護

受験資格となる職種

・介護職員
・介助員
・介護従事者
・訪問介護員、ホームヘルパーに関してはサービス提供責任者としての業務を除く


『生活保護法関係の施設』

・救護施設
・更生施設

受験資格となる職種

・介護職員
・介助員
など主たる業務が介護等の業務である者


『その他の社会福祉施設等』

・隣保館デイサービス事業
・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
・ハンセン病療養所
・原子爆弾被爆者養護ホーム
・原子爆弾被爆者デイサービス事業
・原子爆弾被爆者ショートステイ事業
・労災特別介護施設(財団法人労災ケアセンターが受託運営)
・原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業
・家政婦紹介所

受験資格となる職種

・介護職員
・介護員
・看護補助者
・介助員
など主たる業務が介護等の業務である者

・原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業(原爆被爆者家庭奉仕員)
・家政婦紹介所(個人の家庭において介護等の業務を行う家政婦)


病院の病棟または診療所

受験資格となる施設・事業

・指定介護療養型医療施設(療養病床等に限る)

・老人性認知症疾患療養病棟 介護力強化病床により構成される病棟または診療所

・療養病床により構成される病棟または診療所

受験資格となる職種

・介護職員
・看護補助者
など主たる業務が介護等の業務である者

介護等の便宜を供与する事業

受験資格となる施設・事業

・法令または国が定める通知等に基づかず、地方公共団体が定める条例・実施要綱等に基づく事業(学校を除く)

・介護保険法の基準該当居宅サービスまたは障害福祉サービスの基準該当居宅支援(児童福祉法関係は児童居宅介護等事業に限る)

・介護保険法の居宅サービスまたは障害福祉サービスの居宅支援に準ずる事業(非営利法人)

・営利法人が実施する介護保険法または障害福祉サービス適用外の居宅サービス

※精神障害者を対象としたものは、平成18年4月1日からのみ対象となります。

受験資格となる職種

・介護職員
・訪問介護員
など主たる業務が介護等の業務である者

※注意

3年以上介護等の業務に従事した者として、
たとえば地域作業所に3年勤めても介護福祉士を受験することはできません。実務経験がつく施設は上記のみです。いまいち分かりずらいという方は

下記までご連絡してみてください。介護福祉士国家試験事務局になります。

財団法人社会福祉振興・試験センター

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1丁目5番6号 SEMPOSビル

専用電話番号:03-3486-7559