根拠法:精神保健福祉士法 (平成9年12月19日法律第131号)
法の内容:精神保健福祉士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進に寄与することを目的としています。 (法第1条)
精神保健福祉士は、精神保健福祉士となる資格を有する者が、所定の事項について登録を受けることにより(法第28条)、精神保健福祉士の資格を取得することができます。
精神保健福祉士は精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、
又は精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うことを業とする者とされています。(法第2条)

上記の図を見ても分かりづらいと思うので、下記で更に詳しく受験資格を見ていきます。
T.大学卒業(指定科目履修)
U.大学院への飛び入学(指定科目履修)
V.大学院修了(指定科目履修)
W.4年制専修学校卒業【修業年限4年以上の専門課程】(指定科目履修)
X.3年制短期大学等卒業(指定科目履修) → 実務経験1年以上
Y.2年制短期大学等卒業(指定科目履修) → 実務経験2年以上
T.大学卒業(基礎科目履修) → 短期養成施設卒業
U.大学院への飛び入学(基礎科目履修) → 短期養成施設卒業
V.大学院修了(基礎科目履修) → 短期養成施設卒業
W.4年制専修学校卒業【修業年限4年以上の専門課程】(基礎科目履修) → 短期養成施設卒業
X.3年制短期大学等卒業(基礎科目履修) → 実務経験1年以上 → 短期養成施設卒業
Y.2年制短期大学等卒業(基礎科目履修) → 実務経験2年以上 → 短期養成施設卒業
Z.社会福祉士 → 短期養成施設卒業
基礎科目を履修していない方は以下の取得ルートになります。
[.大学卒業 → 一般養成施設卒業
\.大学院への飛び入学 → 一般養成施設卒業
].3年制短期大学等卒業 → 実務経験1年以上 → 一般養成施設卒業
]T.2年制短期大学等卒業 → 実務経験2年以上 → 一般養成施設卒業
]U.実務経験4年以上 → 一般養成施設卒業
・短期養成施設は→精神保健福祉士短期養成施設一覧
・一般養成施設は→精神保健福祉士一般養成施設一覧
「5年以上の実務経験者で、厚生労働大臣が指定した講習会を修了したもの」(法附則第2条)で受験資格を取得した者が試験を受けることができるのは、平成15年3月31日(第5回試験)までです。
平成15年4月1日(第6回)以降の試験は受けることができませんので注意してください。
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